貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度)


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。

b 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいい、個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41 条の35 第1項各号に掲げる事項をいう。

c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

d 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(以下、本問において「貸付け」という。)で業として行うものをいうが、公益社団法人が業として行う貸付けは、収益を目的とする事業として行うものであっても、貸金業から除かれる。
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2 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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3 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について貸金業者を監督するに当たって留意するものとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 外部委託するに際しては、貸金業法施行規則第10 条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)の規定に基づく措置を構築する必要があるが、この外部委託には、形式上、外部委託契約が結ばれていなくともその実態において外部委託と同視し得る場合は含まれるが、当該外部委託された業務等が海外で行われる場合は含まれない。

b 委託先における目的外使用の禁止も含めて顧客等に関する情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課せられているか。

c 二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っているかについて確認しているか、また、必要に応じ、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか。

d 委託業務に関する苦情について、資金需要者等から外部委託先の責任者への直接連絡を徹底し委託元である貸金業者に連絡することがない体制が整備されているか。
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4 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、貸金業法第12条の6(禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きい。

b 貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

c 貸金業者が、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めることは、貸金業法第12 条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。

d 貸金業者が、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きい。
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5 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者であるAは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約をこれまで締結したことがないものとする。また、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 この問題へ
6 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 次のa〜dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。



a 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

b 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

c 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が当該自動車の購入額を下回るが、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないもの
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7 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13 条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。



a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(注)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

b 貸金業者は、当該個人顧客の当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの所定の期間の末日の残高が10万円を超えており、かつ、当該所定の期間における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの額が5万円を超えている場合でなければ、本件調査をする必要がない。

c 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に当該個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

d 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円であるときは、当該調査を行うに際し、既に当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けていても、改めてその提出又は提供を受けなければならない。

(注) 当該個人顧客に係る基準額とは、その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。
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8 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する広告及び勧誘に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
9 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) この問題へ
10 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 この問題へ
11 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
12 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができる場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
13 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業法第41 条の35に規定する指定信用情報機関への情報提供等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。



a 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。

c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

d  加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を資金需要者である個人の顧客から得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が当該顧客の個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
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14 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。



a A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

b A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として60万円をBに貸し付ける(第一貸付契約)と同時に利息を年1割4分(14 %)として60万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。

c A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割 8分(18 %)として70万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年1割8分(18 %)として25万円をBに貸し付ける(第二貸付契約)と同時に利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第三貸付契約)。この場合、第三貸付契約における利息の約定は、年1割 8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

d A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。その直後に、C社は、BがA社から50万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で初めての営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割 8分(18 %)として50万円をBに貸し付けた。この場合、C社とBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
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15 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) Aは法令の規定により業として貸付けを行うことができる者、BはAの顧客、C及びDは保証業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注1) 元本極度額とは、保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。
(注2) 元本確定期日とは、根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。
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16 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業の登録を受けようとする株式会社(以下、本問において「申請会社」という。)が、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない貸金業法第4条第1項に規定する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)の記載事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。
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17 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
18 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が貸金業法第10条(廃業等の届出)に基づく届出として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
19 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者であるA社は、その営業所である甲営業所において、30名の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者としてBを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
20 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 極度方式基本契約における極度額等の増額に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
21 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業法施行規則第10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)第3項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 この問題へ
22 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業法第16 条の2 第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 この問題へ
23 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、貸金業法第17 条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合における、Bに対する契約締結時の書面の再交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 この問題へ
24 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 この問題へ
25 貸金業務取扱主任者資格試験(平成26年度) 貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡に関する規制についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 この問題へ

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