貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) | 解答一覧


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1 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で営利の目的をもって行うものをいう。
b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)第 1 項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等(注)の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。
c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。
d 紛争解決手続とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について裁判上の和解により解決を図る手続をいう。

(注) 運転免許証等とは、道路交通法第 92 条第 1 項に規定する運転免許証又は同法第104 条の 4 第 5 項に規定する運転経歴証明書をいう。
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2 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業法第 3 条(登録)に規定する貸金業者の登録等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業の登録を受けようとする者が、貸金業法第 4 条第 1 項の規定に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事に提出する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)には、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
b 貸金業者の支店(従たる営業所等)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が 50 人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。
c 登録申請書に記載する、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号については、場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限られる。
d 登録申請書に記載する営業所等のうち、代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいい、代理店には銀行の現金自動設備が含まれる。
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4. cd

bc

3 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業者であるAの登録行政庁(注)への届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

(注) 登録行政庁とは、貸金業者が貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事をいう。
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1. Aは、営業所の所在地を変更した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

2. Aは、その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、あらかじめその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

3. Aは、貸金業を廃止した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4. Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

4 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 次のa~dの記述のうち、貸金業法施行規則第 10 条の 5 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)の規定により、貸金業者が、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じて講じなければならない措置として適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
b 当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
c 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
d 貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
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5 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業における金融 ADR 制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合、当該協会との手続実施基本契約を締結する措置に代えて内閣府令で定める貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 2 の 2 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)第 1 項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
c 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができ、加入貸金業者(注)は、紛争解決委員から和解案が提示され、受諾を勧告されたときは、これを拒否することはできない。
d 指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができる。

(注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
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bd


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6 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業者Aは、甲及び乙の 2 か所の営業所を設置して貸金業を営んでいるが、甲営業所において 50 人の従業者を貸金業の業務に従事させており、乙営業所では 40 人の従業者を貸金業の業務に従事させている。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aは、甲営業所における唯一の貸金業務取扱主任者Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、 2 週間以内に、新たな貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。
b Aは、甲営業所において、従業者の数を 60 人増員して 110 人とし、全員を貸金業の業務に従事させる場合、貸金業務取扱主任者を甲営業所に 3 人以上置かなければならない。
c Aは、乙営業所における唯一の貸金業務取扱主任者Cが急に失踪し常時勤務する者でなくなった場合、乙営業所で貸金業の業務を継続するときは、30 日以内の期間で、新たな貸金業務取扱主任者を乙営業所に置くまでの間、甲営業所の貸金業務取扱主任者Dを甲営業所と乙営業所の両方の貸金業務取扱主任者として兼務させることができる。
d Aは、新たに乙営業所の同一敷地内に現金自動設備を設置する場合、乙営業所に少なくとも 2 人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
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7 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
b 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結した場合、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約を締結した場合における保証料の額を確認しなければならない。
c 貸金業者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
d 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をした場合、当該行為は刑事罰の対象となる。
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ad

8 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 株式会社である貸金業者Aが行う個人顧客Bについての貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

2. Aは、Bが貸金業者から全く借入れをしていない場合において、Bとの間で、初めて、元本を 50 万円とする貸付けに係る契約を締結しようとするときは、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bから、Bの源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。

3. Aは、Bとの間で、初めて、貸付けに係る契約を締結するに当たり、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない場合において、Bが、契約締結の前に転職により勤務先を変更していたため、変更後の勤務先では 1 か月分の給与の支払しか受けていなかったときは、Bから、当該変更後の勤務先で発行された 1 か月分の給与の支払明細書の写しのみの提出又は提供を受ければ足りる。

4. Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

9 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 株式会社である貸金業者Aが保証契約を締結しようとしている。この場合における次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結するに当たり、当該基本契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cから、Cの貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 3 項に規定する源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

2. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の内容を説明する書面及び当該保証の対象となる貸付けに係る契約の内容を説明する書面の両書面を、Cに対して交付しなければならない。

3. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について法人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cについて貸金業法第 13 条第 1 項に規定する返済能力の調査をする必要はない。

4. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bだけでなく、Cについても指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、貸金業法第 13条第 1 項に規定する返済能力の調査をしなければならない。

Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bだけでなく、Cについても指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、貸金業法第 13条第 1 項に規定する返済能力の調査をしなければならない。

10 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 次の①~④の記述のうち、貸金業法第 13 条の 2 (過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10 条の 23 で定めるものに該当するものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

2. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、返済期間が 1 か月を超えるもの

3. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

4. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該個人顧客が貸金業者でない者と締結した貸付けに係る契約に基づき既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回るが、当該契約の 1 か月の負担が既存債務に係る 1 か月の負担を上回らないもの

貸金業者が、個人顧客との間で締結する、個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)


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11 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業法第 14 条(貸付条件等の掲示)及び同法第 23 条(標識の掲示)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。

2. 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

3. 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識(以下、本問において「標識」という。)を掲示すれば足りる。

4. 貸金業者は、その営業所等のうち現金自動設備については、標識を掲示する必要はない。

貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

12 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 6 項及び同法第 18 条(受取証書の交付)第 3 項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)の交付に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、マンスリーステートメントの交付に際しては、マンスリーステートメントが交付される旨及び個別書面の記載事項が簡素化される旨を示したうえで、あらかじめ書面又は電磁的方法により承諾を得ているかに留意する必要があるとされている。
b 監督指針によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、債務者等から、マンスリーステートメントでの交付の承諾を撤回したい旨の意思表示があった場合、マンスリーステートメント以外の方法による書面交付の適用開始の時期等について、適切な説明が行われているかに留意する必要があるとされている。
c 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客からマンスリーステートメントの交付の承諾を受けているときは、遅滞なく、当該顧客に対し貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えてマンスリーステートメントを交付しなければならない。
d 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した後、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人から、当該極度方式保証契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合において、当該貸金業者は、当該保証人の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、マンスリーステートメントを交付するときは、貸金業法第 18 条第 1 項に規定する書面(受取証書)の交付に代えて、同条第 3 項に規定する受領年月日、受領金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該保証人に交付することができる。
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13 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業法第 19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、その主たる営業所にのみ、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存すれば足りる。
b 貸金業者は、帳簿を、債務者ごとに、債務者との全ての取引が終了した日から少なくとも 10 年間保存しなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第 16 条(帳簿の備付け)第 1 項第 7 号に規定する「交渉の経過の記録」(以下、本問において「交渉の経過の記録」という。)とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であるとされている。
d 監督指針によれば、「交渉の経過の記録」として記録される事項である交渉内容には、催告書等の書面の内容を含むとされている。
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14 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第 1 条第 1 項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。

(注) 取立て制限者とは、暴力団員等、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体もしくは当該法人その他の団体の構成員又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、貸金業法第 21 条第 1 項の規定に違反し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者をいう。
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1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合に限り、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第 24 条第 1 項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

2. 貸金業者が、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、譲渡人である当該貸金業者は、貸金業法第 24 条第 2 項により準用される同法第 17 条第 1 項に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に交付しなければならない。

3. 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

4. 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をした相手方が、取立て制限者(注)であり、かつ、当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第 21 条(取立て行為の規制)第 1 項の規定に違反した場合において、当該債権の取立ての委託に当たりその相手方が取立て制限者であることを知らなかったときは、知ることができたとしても、行政処分の対象とはならない。

貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

15 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注 1 )は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注 2 )に提供しなければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、住宅資金貸付契約を締結したときは、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する必要はない。
c 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、勤務先の商号又は名称が含まれる。
d 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、国民健康保険証で本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律第 4 条第 1 項第 1 号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行った場合におけるその保険証の記号番号が含まれる。

(注 1 ) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注 2 ) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
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16 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aは、元本を 95 万円及び利息を利率年 1 割 8 分(18 %)とする第一契約を締結し95 万円をBに貸し付けた後、その 1 か月後に第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において元本を 9 万円及び利息を利率年 2 割(20 %)とする第二契約を締結し 9 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、年 1 割 5 分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
b Aは、元本を 30 万円及び利息を利率年 1 割 8 分(18 %)とする第一契約を締結し30 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 9 万円である時点において、元本を 5 万円及び利息を利率年 2 割(20 %)とする第二契約を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 8 分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
c Aは、元本を 50 万円及び利息を利率年 1 割 8 分(18 %)とする第一契約を締結し50 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 3 万円及び利息を利率年 2 割(20 %)とする第二契約を締結し 3 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年 1 割 8 分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。
d Aは、元本を 50 万円及び利息を利率年 1 割 6 分(16 %)とする第一契約を締結し50 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 45 万円である時点において、元本を 5 万円及び利息を利率年 1 割 8 分(18 %)とする第二契約を締結し 5万円をBに貸し付けると同時に、元本を 50 万円及び利息を利率年 1 割 6 分(16 %)とする第三契約を締結し 50 万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年 1 割 5 分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
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2 個

17 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約に基づく貸付金を当該顧客が指定する銀行口座に振り込む際に要した手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
詳細

1. ab

2. ac

3. bd

4. cd

ab

18 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aの取締役の中に、刑法の罪を犯し、懲役の刑の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したが、その日から 5 年を経過しない者がいる場合、貸金業法第 6 条(登録の拒否)に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。

2. Aの常務に従事する役員は取締役 3 人であり、その全員が、貸付けの業務に従事した経験をまったく有しない場合、登録拒否事由に該当する。

3. Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。

4. Aが、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が 3,000 万円である場合、登録拒否事由に該当する。

Aの取締役の中に、刑法の罪を犯し、懲役の刑の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したが、その日から 5 年を経過しない者がいる場合、貸金業法第 6 条(登録の拒否)に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。

19 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業者向けの総合的な監督指針におけるシステムリスク管理態勢に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. サイバーセキュリティ事案とは、情報通信ネットワークや情報システム等の悪用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行や DDoS 攻撃等の、いわゆるサイバー攻撃により、サイバーセキュリティが脅かされる事案をいう。

2. システムリスク管理態勢の検証については、貸金業者の業容に応じて、例えば、システムリスクに対する認識等として、経営陣は、システムリスクの重要性を十分に認識した上で、システムを統括管理する役員を定めているかに留意して検証することとされている。

3. システムリスク管理態勢の検証については、貸金業者の業容に応じて、例えば、情報セキュリティ管理として、貸金業者が責任を負うべき資金需要者等の重要情報を網羅的に洗い出す必要があるが、資金需要者等の重要情報の洗い出しにあたっては、通常の業務では使用しないシステム領域に格納されたデータを除くすべてのデータ保存領域について、障害解析のためにシステムから出力された障害解析用データ、現金自

4. 動設備(店舗外含む。)等に保存されている取引ログ等のようなデータを洗い出しの対象範囲としているかに留意して検証することとされている。

システムリスク管理態勢の検証については、貸金業者の業容に応じて、例えば、情報セキュリティ管理として、貸金業者が責任を負うべき資金需要者等の重要情報を網羅的に洗い出す必要があるが、資金需要者等の重要情報の洗い出しにあたっては、通常の業務では使用しないシステム領域に格納されたデータを除くすべてのデータ保存領域について、障害解析のためにシステムから出力された障害解析用データ、現金自

20 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第 13 条の 3 に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。 詳細

1. Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後 1 か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後 1 か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が 15 万円である場合であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 5 万円であるときは、本件調査を行う必要はない。

2. Aは、 3 か月以内の一定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 30 万円である場合は、本件調査を行わなければならない。

3. Aは、本件調査において、BがA以外の貸金業者との間で締結した貸付けに係る契約の貸付残高が 60 万円、本件基本契約の極度額が 50 万円かつ本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 30 万円である場合は、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。

4. Aは、 3 か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、当該極度額を減額の措置を講じる前の金額に増額するまでの間は、本件調査を行う必要はない。

Aは、 3 か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、当該極度額を減額の措置を講じる前の金額に増額するまでの間は、本件調査を行う必要はない。


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21 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 次の①~④の記述のうち、貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けに係る極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、貸金業法第 16 条の2 第 2 項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項に該当しないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所

2. 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

3. 返済の方法及び返済を受ける場所

4. 返済の方式

当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所

22 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業者Aが顧客Bとの間で極度額を 50 万円とし利率を年 1 割 8 分(18 %)とする極度方式基本契約を令和 4 年 4 月 1 日に締結した場合に交付する貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 2 項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に交付する同条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 詳細

1. Aは、個別契約に係る書面におけるAの登録番号の記載を省略することができる。

2. Aは、基本契約に係る書面に利息の計算の方法を記載した場合には、個別契約に係る書面における利息の計算の方法の記載を省略することができる。

3. Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。

4. Aは、個別契約に係る書面における各回の返済期日及び返済金額を次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。

Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。

23 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

2. Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

3. Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

4. Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

24 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸金業法第 18 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

2. 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

3. 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

4. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

25 貸金業務取扱主任者資格試験(令和4年度) 貸付けの契約に基づく債権の取立てに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 詳細

1. 貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者から委託を受けた者が、債務者等に対し、支払を催告するために送付する書面に記載しなければならない事項には、当該書面を送付する者の氏名が含まれる。

2. 貸金業者は、債務者等から貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理の委託を受けた弁護士から、書面により、当該委託を受けた旨の通知を受けた場合、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求してはならない。

3. 貸金業者は、貸金業法第 21 条(取立て行為の規制)第 2 項の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。

4. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては貸金業法第 21 条が適用されることがないため、不適切な取立て行為が行われないよう指導及び監視することに留意するものとされている。

貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては貸金業法第 21 条が適用されることがないため、不適切な取立て行為が行われないよう指導及び監視することに留意するものとされている。


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